橋脚塗装塗り替え工事で作業員が鉛中毒を発症したことを端緒として、厚生労働省から労働者の健康障害防止について通知された。
橋梁等の塗装塗り替え工事を行う場合は塗膜の調査を行い、有害物質が含まれていた場合は労働安全衛生法に定める施工時の安全管理や廃棄処分処理法で定める特別管理産業廃棄物として処分することとなった。
【塗膜採取方法】
〇ケレン棒
〇グラインダー
〇剥離剤
〇超音波
【分類】
塗膜くずは「廃プラスチック」
研削剤等が含まれる塗膜くずは「汚泥」
一定濃度以上の研削材を含む鉛、クロム、PCBを含むものは「特別管理産業廃棄物(特管産廃)」
◆塗膜成分分析後のPCB含有量による廃棄物分類フローチャート

◆高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物の分類図
